麦ふみの会
サラリーマンをしていた時、毎日のお昼に小麦でパンを焼き、サンドイッチにして食べていました。自分が必要とする食材を自ら育て、調理し、食べたいなと考えるようになりました。
2011年より、週末、農家の手伝いをしながら、「食べたいもの、飲みたいものを種から育て、作り、楽しむ」仲間を募り、都市生活者の余剰時間を労働力として農作業に組み込み、都市生活者が消費・生産の両面から農地にコミットする、持続的な営農システムを構築できないか、模索してきました。小麦をテーマに実験を開始いたしましたので、集まりの名前を「麦ふみの会」といたしました。
本格的な会員募集は自分たちの畑を確保してからと思っていましたが、それではいつになるか分からないので、先ず、私たちが手伝いをしている畑で取れる小麦でビールを作ることから始めることにいたしました。醸造をクラフトビール会社に委託する、白ビール(weizen beer)です。
2016年には、自分たちの麦畑を持ちたいと思っておりますが、今、私たちが通っている群馬県藤岡市の畑の麦を一緒に踏み、草取りをし、収穫の手伝いをし、収穫したその小麦で白ビールを作り、共に味わい、楽しむ方、あるいは、私たちの営農コンセプトに共感し、農作業を一緒にしたい方を会員とし、会を運営していきます。
管理者(農業専従者)の現金収入を確保し、都市生活者が労働力を提供することで農産物の生産を支え、一方で都市生活者の要求を満たしながら、耕作放棄地を耕作地に戻し、維持していく、農業の未来形を創造し、運営していこうと考えています。
概要
1)目的
都市生活者の余剰時間を労働力として農作業に組み込み、都市生活者が消費・生産の両面から農地にコミットする、持続的な営農システムの構築、運営
2)農作業
- 1.耕作しなくなった農地の草を刈り、石を取り除く等、耕地に戻すため整備すること
- 2.土を耕し、整地すること
- 3.種を蒔くこと
- 4.麦を踏むこと
- 5.草を取ること
- 6.収穫すること
- 7.収穫した穀類等を乾燥させること
- 8.収穫物を移送すること
- 9.作物の出荷作業をすること
3)対象者(下記、4,5,6は必須)
- 1.自分で育てた小麦で作った、白ビールを飲みたい人
- 2.無農薬・無化学肥料栽培の小麦が欲しい人
- 3.年に何回か、農作業をしたい人
- 4.一分前に決まったことが変更されても怒らない人(「こんなはずじゃ無かった」と文句を言わない人)
- 5.今無いものを創っていこうとしたい人
- 6.異質を排除せず、他者をリスペクトする人
4)会員の権利と義務
<権利>
- 1.いつでも好きな時に畑を訪問し、農園生活を楽しめること
- 2.会員価格での収穫物購入(労働時間はポイント化し、購入代金より控除。ビール12本を無料プレゼント)
- 3.各種イベントへの参加
<義務>
- 1.管理資金負担:会費 1,000円@月
- 2.労働提供:年2回、麦ふみや草取をすること。年合計、12時間以上
但し、収穫祭等のイベント参加は任意とし、労働時間には含めない - 3.規約を順守すること
(順守されていないと判断された場合、退会となります)
5)2016スケジュール
2015年12月1日時点で、以下を予定いたしております。全てが走りながら(歩きながら、と言った方が適切なような気がいたしますが)のことですので、変更・修正は日常茶飯であることをご留意ください。
2015.12 | 白ビール醸造完了 |
---|---|
2016.01 | 白ビール試飲会 |
2016.02 | 麦ふみ |
2016.03-05 | 草取り |
2016.06 | 収穫/クラフトビール会社(新潟市)見学ツアー |
2016.07-09 | 草取り |
2016.08 | 収穫祭(山梨県笛吹市で葡萄農家の手伝い+白ビールを飲みながらBBQ) |
2016.10‐11 | さつま芋の芋ほり(農事イベント+芋農家の販売支援) |
2016.11 | 小麦の種蒔 |
6)規約
制定 2015年12月14日
施行 2015年12月15日
「麦ふみの会」会員規約
第1章 総則
第1条 目的
麦ふみの会(以下、「当会」という。)の目的は、都市生活者がその余剰時間を労働力として農作業に組み入れ、その都市生活者が消費・生産の両面から農地にコミットすることによって持続的な営農システムを構築し、運営していくことにある。
第2条 管理者
農地、機材、その他前条の目的を実現するために必要な資産の取得・管理と、持続的な営農システムを構築し、運営していく管理は、フェアトレードマート株式会社(以下、「管理者」という。)が行う。
第3条 改廃
本規約の改廃にあたっては、当会の管理者の代表者によって会員の同意なくして改廃することがある。変更情報は、管理者のインターネット・ホームページ http://fairtrade-mart.jp/ にて公開され、これをもって会員は本規約の改廃を承認したものとみなす。
第2章 会員
第4条 入会
当会を主催する管理者の代表者が承認する者、または会員が推薦し、管理者の代表者が承認する者を会員とする。広く不特定多数の者を会員の募集対象とはしない。
第5条 会員資格要件
以下を、会員であることの資格要件とする。
- 一分前に決まったことが変更されても怒らない者(「こんなはずじゃ無かった」と文句を言わない者)であること。
- 今無いものを創っていこうとしたい者であること。
- 異質を排除せず、他者をリスペクトする者であること。
- 会費を納入した者であること(会員の有効期限は、月会費の納入月とする)。
第6条 会員権利
会員は以下のことを享受することができる。
- いつでも好きな時に畑を訪問し、農園生活を楽しめること。
- 会員価格での収穫物購入(労働時間はポイント化し、購入代金より控除。会員義務の12時間には、ポイントは付与されない。特典として、ビール12本を無料プレゼント)。ポイントは、労働時間1時間毎(1時間未満は、切捨)に付与され、換算は以下の通りとする;
1時間=100ポイント=100円 - 各種イベントへの参加
第7条 会員義務
会員は以下のことを行わなければならない。
- 労働提供として、年2回、年合計12時間以上の麦ふみや草取り等をすること。但し、収穫祭等のイベント参加は任意とし、労働時間には含めない。
- 会費を納入し、農地の運営管理に必要な資金を負担すること。
- 本規約を順守すること。
第8条 通常会員と特別会員
管理者は、参加する農作業や取得する物品の種類等により、通常会員の他に特別会員を募集することが出来る。
第9条 退会
退会にあたっては、当会を管理者に申し出ることによって退会できる。また、管理者が、資格要件を満たさないと判断された者、または本規約の不順守などを理由に不適切と認めた者については、一方的に退会させることができることとする。
第10条 資格の喪失
会員は以下のときに会員の資格を喪失する。
- 退会を申し出たとき。
- 会費が未納になったとき。
- 第2章第9条に規定する資格要件に抵触すると認められたとき。
第3章 作業内容
第11条 作業項目
第1章第1条の目的を達成するために、会員は以下の農作業を行うこととする。
- 耕作しなくなった農地の草を刈り、石を取り除く等、耕地に戻すため整備すること。
- 土を耕し、整地すること。
- 種を蒔くこと。
- 麦を踏むこと。
- 草を取ること。
- 収穫すること。
- 収穫した穀類等を乾燥させること。
- 収穫物を移送すること。
- 作物の出荷作業をすること。
第12条 会員相互の扶助
会員は、第1章第1条の目的を達成するために、協力して作業に当たり、会員相互間の主体的かつ円滑なコミュニケーションをとることが期待される。
第4章 会費
第13条 会費
会費は、当会が目的とする都市生活者参加型の営農システムを構築・運営するにあたって 、管理者が必要と判断する、資産の購入や運営管理、その他の費用として用いられる。
第14条 徴収
会員は、月額1,000円を年額(12,000円)前払いにて、管理者へ以下の銀行口座 に振込(振込手数料振込人負担)にて支払うものとする。
- 銀行名
- :三菱東京UFJ銀行
- 支店名
- :神田支店
- 口座名義
- :フェアトレードマート株式会社
- 店番
- :331
- 口座番号
- :0087011
- 預金種別
- :普通預金
第15条 返却
退会に際して、前払いされた退会月の翌月以降の会費は返却される。返却は、当該退会会員の指定した銀行口座に振り込むものとし、振込手数料は返却会費より控除されるものとする。
第16条 特別会員会費
管理者が特別会員を募集した場合は、別途、会費を定めることがある。
第5章 収支報告
第17条 収支報告
管理者は、管理者の年度決算が確定した後、当該年度の収支報告を会員に対して行う。
第6章 リスク
第18条 作業リスク
会員は、圃場その他の場所における農作業、または農作業に関連あるいは付随する作業において、怪我、傷害、虫害(虫刺されなど)、疲労・脱水症、等のリスクがあることを十分認識して、作業を行うものとする。
第19条 収穫物のリスク
会員が収穫し持ち帰る農産物について、会員が望む品質ではない場合がある。
第7章 免責・協議
第20条 管理者の免責
当会の管理者及びその役職員は、上記第4章の各条に掲げるリスクに対して免責されることとする。
第21条 他会員との協議
作業中における他の会員に起因するリスクの顕在においては、その会員同士の話合いによって解決されることが期待される。
第8章 管轄裁判所
第22条 管轄裁判所
会員と管理者の間、または会員と会員との間で紛争が生じ、協議によって解決されない場合、管理者の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
第9章 施行
第23条 施行
本規約は平成27年12月15日より施行するものとする。